「権利変換期日」において、建替え前のマンション(施行マンション)は、建物部分はマンション建替組合に一旦帰属し、敷地部分は建替え後のマンション(施行再建マンション)の区分所有者(建替え参加者及び参加組合員など)の共有となります。建物はマンション建替組合の単独所有となるため、マンション建替組合が工事業者に発注して取壊し(除却)を行います。その後、工事業者が新たなマンション(施行再建マンション)を建設し、「建築工事完了の公告日」において、新たな区分所有者に権利が帰属します。
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