建替え前のマンション(施行マンション)についていた抵当権などの担保物権は、権利変換によって建替え後のマンション(施行再建マンション)に移行することになります(法第73条)。
建替え前のマンションの区分所有者が建替え後のマンションの区分所有権の取得を希望せずに、補償金(法第75条 規則第41条)をもらって出て行く場合には、マンションの区分所有者がもらうべき補償金に対して、物上代位(法第77条)という形で権利行使をすることができます。物上代位を行使した担保権者に対して補償金からの支払いを確実にするため、補償金を建替え前のマンションの区分所有者に対して直接支払うのではなく、原則として供託所に供託することとしています(法第76条第3項、第4項)。
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