権利変換計画とは、権利変換の内容をマンションごとに、しかも建替え前のマンションの権利者ごとに権利の内容を定めた計画のことです。
具体的には
①建替え後のマンション(施行再建マンション)の配置設計(規則第33条)
②建替え前のマンション(施行マンション)の区分所有者が有する建替え前マンションの区分所有権及びその価額(評価額)(規則第35条)
③建替え前のマンションの区分所有者が、建替え後のマンションについて新たに与えられる区分所有権の明細及びその価額の概算額(評価額)
④建替え前のマンションの区分所有権に関する抵当権等の担保権を有する者が、建替え後のマンションの区分所有権に有することとなる権利
⑤建替え前のマンションの借家人が、建替え後のマンションに新たに与えられる借家権の内容(場所等)(規則第36条)
⑥補償金の支払又は清算金の徴収等の決定方法
⑦権利変換期日、建替え前のマンションの明渡しの予定時期
⑧工事完了の予定時期
などを、この権利変換計画に定めなければならないこととされています(法第58条各項 規則第34条)。
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