権利変換期日とは、マンション建替事業における権利が変動する基準日をいいます。
権利変換は、本来は物理的・法律的には別である建替え前のマンション(施行マンション)と建替え後のマンション(施行再建マンション)を原則同一のものと擬制して、区分所有権を始めとする権利の同一性をもたせようとする特別の手法です。しかも、多数の区分所有権が存在するマンションについて、画一的・迅速に処理するために、一括して権利を消滅・取得等の変動がされることとしています。
権利変換期日においては、以下の権利変動を生じます。
① 権利変換計画に基づき、施行マンションの敷地利用権は消滅し、建替え後の施行再建マンションの区分所有者となる予定の者が、そのための敷地利用権を新たに取得します(法第70条第1項)。
② 施行マンション(建物部分)の所有権が全て施行者に帰属し、その他の権利(担保権等)は消滅します(法第71条第1項)。
③ ②で消滅した権利(担保権等)は、新たに施行再建マンションの区分所有予定者が取得する敷地利用権に発生します。その後施行再建マンションが完成すれば区分所有権に権利を有します。
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