権利変換期日は、建替え前のマンション(施行マンション)に関する権利を建替え後のマンション(施行再建マンション)に関するものに移行させる権利変換の基準となる期日です。そのため、権利変換期日は新しいマンションが完成した後だと勘違いしがちですが、権利変換期日は、実際の工事開始前に設定されることとなります。
施行マンションの敷地利用権は権利変換期日に消滅し、施行再建マンションの区分所有者となる者に新しい敷地利用権が与えられます(法第70条第1項)。
その一方で、施行マンションの建物部分の所有権は、権利変換期日に、すべて施行者の所有となり、マンションを取り壊すことができます(法第71条第1項)。
そして、建物部分についていた他の権利(担保権等)も全て消滅し、施行者による施行マンションの解体に法的問題は生じません。
したがって、権利変換期日を基準日としてマンション(建物部分)の所有権をすべて取得し、同時に施行マンションに付いていた他の権利を全て消滅させ、その後に施行者によって実際の工事が開始されることになります。
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