権利変換期日後に施行マンションの取り壊し工事を行うこととなりますが、工事に反対してマンションに住み続けている人(占有者)がいる場合には、マンション建替事業の施行者は、30日以上の期限を定めて、その明渡しを求めることができます(法第80条第1項、第2項 なお79条)。
明渡し請求時に示された期限までに退去しない人に対しては、マンション建替事業の施行者は裁判所に対して、そのマンションの明渡しを求めることとなります。
公益財団法人 マンション管理センター
受付時間 9:30~17:00
(土日祝休日、年末年始除く)
【東京本部】
○管理組合運営、管理規約等のご相談
03-3222-1517○建物・設備の維持管理のご相談
03-3222-1519【大阪支部】
○マンションの適正な管理についての相談等
06-4706-7560安心して利用できる相談窓口です。
一級建築士の相談員がお答えします。
(運営:公益財団法人
住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
受付時間
受付時間
(※土、日、祝休日、年末年始を除く)
ナビダイヤルの通話料がかかります。
PHSや一部のIP電話からは
繋がりませんので、
その場合は03-3556-5147まで
ご連絡ください。
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル
受付時間 10:00~17:00
(土日祝休日、年末年始除く)
(運営:一般社団法人 日本マンション管理士会連合会)
03-5801-0858
原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会に所属するマンション管理士が対応します。
簡易な相談には日本マンション管理士会連合会の事務局が対応します。