新しいマンション(施行再建マンション)の工事完了後、次の手続きを行います。
(1) 工事完了の公告・通知
施行再建マンションの建築工事が終了すると、施行者は、その工事が完了した旨を公告しなければなりません。また、権利変換計画に基づき、施行者から施行再建マンションの区分所有権や借家権を取得する人たちに、工事が完了したことの通知がなされます(法81条)。
(2) 工事費用等の確定
公告・通知の後、マンション建替事業にかかった費用の額を確定します(法第84条)。これによって、建替事業に関する費用に関する清算がなされることになります。また同時に、取引価格等を考慮して施行再建マンションの各戸(区分所有権)の価額や家賃額も確定されます(同条)。
(3) 清算金の徴収・交付
施行マンションの区分所有者が、施行再建マンションの区分所有権を新たに取得した場合には、清算金を確定します。所有していた施行マンションの区分所有権の評価額と新しく取得した区分所有権の確定価額とを比較して価額に差が生じた場合には、その差額分を清算金として調整します。不足した場合には、施行者は、差額分を徴収し、余った場合には差額分を交付します(法第85条)。
(4) 登記
施行者は、一括して、施行再建マンションの権利を登記することになります(法第82条)。
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