分配金取得計画はマンション敷地売却組合の組合員が受け取る分配金の額などについて定めた計画であり、その内容は以下の通りです(法第142条)
(1)組合員の氏名または名称及び住所(1号)
(2)売却マンションについての権利(区分所有権または敷地利用権)(2号)
(3)分配金の価額(3号)
(4)権利消滅期日において権利を失う者の氏名または名称及び住所ならびに売却マンションまたはその敷地についての権利(4号)
(5)借家人などの損失額(5号)
(6)補償金の利子およびその決定方法(6号)
(7)権利消滅期日(7号)
(8)その他国土交通省令で定める事項(8号)
公益財団法人 マンション管理センター
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