借家人は補償金を受け取ることになります(法第153条)。
補償金は借家人が明渡しによって通常受けるべき損失であり、具体的には政令で定められます(法第143条第3項 政令第32条)。
算定方法については省令で定められ(規則第6772条)、公共用地補償基準に準じた補償内容として、通損補償(通常生じるべき損失の補償)、地域によっては権利補償(借家権の対価の補償)が想定されています。
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