特定要除却認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地又はその借地権を分割する旨の決議(以下「敷地分割決議」という。)をすることができます。
敷地分割決議においては、次に掲げる事項を定めなければなりません。
① 除却マンション敷地(敷地分割後の特定要除却認定マンション(敷地分割決議に 係るものに限る。)の存する敷地をいう。以下同じ。)となるべき土地の区域及び非除却マンション敷地(敷地分割後の除却マンション敷地以外の敷地をいう。以下同じ。)となるべき土地の区域
② 敷地分割後の土地又はその借地権の帰属に関する事項
③ 敷地分割後の団地共用部分の共有持分の帰属に関する事項
④ 敷地分割に要する費用の概算額
⑤ ④に規定する費用の分担に関する事項
⑥ 団地内の駐車場、集会所その他の生活に必要な共同利用施設の敷地分割後の管理及び使用に関する事項
⑦ その他、敷地分割決議時に確認することが望ましい事項
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