その他
[法律概要]

マンション建替円滑化法と民法、区分所有法との関係を教えてください。

区分所有法は民法の特別法であり、区分所有法に規定のない内容については民法の共有規定に基づいて判断されます。マンション建替円滑化法は、マンションの建替え、マンション敷地売却並びに団地型マンションの敷地分割(要除却認定を含む)について規定された法律ですが、マンションの建替えに関する規定は、区分所有法上の建替え決議(同法第62条)がなされた後の事業法と位置付けられています。すなわちマンション建替え決議後に本法の建替え規定を用いて手続をすることが可能ですが、本法に基づくことは義務ではありません。

 

また、本法に規定される「マンション建替事業」のうち、個人施行に関しては必ずしも区分所有法上の建替え決議を必須とするものではありません。
本法のマンション敷地売却事業、敷地分割事業を行うためには、本法に基づくマンション敷地売却決議、敷地分割決議に基づいて手続を進めることになります(区分所有法の手続は不要)。

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