区分所有法は民法の特別法であり、区分所有法に規定のない内容については民法の共有規定に基づいて判断されます。マンション建替円滑化法は、マンションの建替え、マンション敷地売却並びに団地型マンションの敷地分割(要除却認定を含む)について規定された法律ですが、マンションの建替えに関する規定は、区分所有法上の建替え決議(同法第62条)がなされた後の事業法と位置付けられています。すなわちマンション建替え決議後に本法の建替え規定を用いて手続をすることが可能ですが、本法に基づくことは義務ではありません。
また、本法に規定される「マンション建替事業」のうち、個人施行に関しては必ずしも区分所有法上の建替え決議を必須とするものではありません。
本法のマンション敷地売却事業、敷地分割事業を行うためには、本法に基づくマンション敷地売却決議、敷地分割決議に基づいて手続を進めることになります(区分所有法の手続は不要)。
公益財団法人 マンション管理センター
受付時間 9:30~17:00
(土日祝休日、年末年始除く)
【東京本部】
○管理組合運営、管理規約等のご相談
03-3222-1517○建物・設備の維持管理のご相談
03-3222-1519【大阪支部】
○マンションの適正な管理についての相談等
06-4706-7560安心して利用できる相談窓口です。
一級建築士の相談員がお答えします。
(運営:公益財団法人
住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
受付時間
受付時間
(※土、日、祝休日、年末年始を除く)
ナビダイヤルの通話料がかかります。
PHSや一部のIP電話からは
繋がりませんので、
その場合は03-3556-5147まで
ご連絡ください。
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル
受付時間 10:00~17:00
(土日祝休日、年末年始除く)
(運営:一般社団法人 日本マンション管理士会連合会)
03-5801-0858
原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会に所属するマンション管理士が対応します。
簡易な相談には日本マンション管理士会連合会の事務局が対応します。