建替え決議における建替えとは「建物を取壊し、かつ、当該建物の敷地もしくはその一部の土地または当該建物の敷地の全部もしくは一部を含む土地に新たに建物を建築する」ことです(区分所有法第62条第1項)。
再建マンションの敷地は施行マンションの敷地の一部でよいものとされ、隣地を購入または借地することで敷地を広げたり、施行マンションの敷地の一部を売却して売却代金を建替え費用に充当したりすることも可能です。建替える方法は千差万別ですが、上記の区分所有法の建替えの要件を満たす場合にのみ建替え決議をすることができます。建替え決議は、区分所有者及び議決権のそれぞれの5分の4以上でする必要があります。区分所有法の建替えの要件を満たさない場合は民法第251条の「共有物の変更」となるため、区分所有者全員の同意が必要となります。
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