団地の建替え決議は単棟の建替えと異なり、団地内の建物を全て建替える場合と別々に建替える場合で決議の内容が異なります。
1 団地内の全ての建物を建替える場合(区分所有法第70条 一括建替え決議)
決議にあたっては、以下の2つをそれぞれ満たすことが必要です。
(1)団地全体の区分所有者数及び(土地持分による)議決権のそれぞれ5分の4以上の賛成
(2)各棟の区分所有者数及び議決権の3分の2以上の賛成
2 団地内の1棟または「(全てではない)複数棟」を建替える場合(区分所有法第69条)
(1)及び(2)の双方の決議を必要とします。
(1)建替え対象の当該棟(各棟)の建替え決議
建替え棟の区分所有者数及び議決権のそれぞれ5分の4以上の賛成
(2)承認決議
団地全体の議決権(土地持分)の4分の3以上の賛成
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