その他
[法律概要]

マンション建替円滑化法の対象となるマンションとは何ですか。

マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいいます(法第2条第1項第1号)。
① 投資用マンション
② 大部分がオフィスでも、一戸でも住宅があるビル
③ 区分所有者が自分で居住してない分譲賃貸マンション
 等も「マンション」に含まれます。
 他方、いわゆる「賃貸マンション」というもので、所有者が1人のものは、この法律上のマンションには含まれません。

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