建替え
[申請手続き]

マンションの建替えに反対する区分所有者がいた場合、建替組合はどのような請求ができますか

区分所有法上の建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対しては、建替え決議をした集会を招集した者は、建替えに参加するか否かを回答するように催告しなければなりません(区分所有法第63条第1項)。そして、催告に対し参加しない旨の回答をした者の他、そもそも回答しなかった者は参加しない旨の回答をしたものとみなされます(同法同条第2項・第3項)。
認可されたマンション建替組合は、これらの反対する者に対して区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すことを請求することができます(法第15条第1項)。
反対区分所有者への売渡請求権は、区分所有法上、建替え決議に賛成した区分所有者と建替えに参加すると回答した区分所有者と買受指定者に限定されています(区分所有法第63条第4項)が、マンション建替事業を円滑に実施するために、マンション建替円滑化法では、事業の施行者であるマンション建替組合にも認められています。ただし、この請求は区分所有法に基づく建替え決議の日から1年以内に行わなければなりません(法第15条第2項)。

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