建替え
[権利変換]

権利変換手続とはどのような手続ですか

権利変換手続とは、建替え前のマンション(施行マンション)に関する諸権利を、一括して、一定のルールで建替え後のマンション(施行再建マンション)の権利へ移行させる法的手続(法技術)のことをいいます。
権利変換計画に定められた権利変換期日において、建替え前のマンションに関する敷地利用権や抵当権などの担保権を、一度原則としてすべて消滅させます。

 

これと同時に、建替え後のマンションの区分所有予定者は、建替え後のマンション(建物部分)に対応した新たな敷地利用権を取得します。また、建替え前のマンション(建物)自体の所有権はすべて施行者に帰属することとなります。これによって、施行者がその古いマンションを合法的に取り壊すことができるようになります。その後、建替え後のマンションの完成時に、建替え前の区分所有者は新たな建物の区分所有権を取得し、また、担保権者等が従前と同様の権利を建替え後のマンションについて取得します。

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