建替え手続は借家人の同意を必要とするため、借家人の意思に反して権利変換をすることはできません。
借家人も希望すれば、建替え後のマンションに借家権を取得することができます。
賃貸人(大家)であるマンションの区分所有者が建替え後のマンションに区分所有権を取得する場合には、賃貸人(大家)はそのままとなります。賃貸人(大家)が建替え後のマンションに区分所有権を取得することを希望しない代わりに補償金を取得する場合(法第56条第1項)には、借家人は建替え後のマンションの一部について借家権を取得することができますが、施行者が賃貸人(大家)となります(法第60条第4項ただし書)。
家賃やその他の借家条件については、賃貸人が同じ場合は協議をして決定します(法第83条 協議が成立しないときは施行者が裁定します。規則第44条)。施行者が新賃貸人となる場合は近傍同種の建物の家賃を基準として決定します(法第84条)。古いマンションであった借家が新築マンションに変わるため、家賃が増額することになる点に注意する必要があります。
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