建替え
[権利変換]

権利変換計画の内容に不満がある場合にはどのような対応が考えられますか。

(1) マンション建替組合総会での対応
権利変換計画を定めるためには、マンション建替組合の総会の特別決議(議決権および持分割合の5分の4以上の賛成)が必要となります(法第30条第3項)。区分所有者のうち「建替え合意者」は組合員となりますが(法第16条第1項)、総会で5分の1を超える人数の組合員が反対すると、施行者は総会に提示された権利変換計画案を変更しなければなりません。
(2) 買取請求権の行使
権利変換計画についての総会の決議で5分の4以上の賛成があった場合に、その決議に賛成をしなかった区分所有者は、マンション建替組合に対して、自分が所有する区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取ることを請求することができます(法第64条第3項)。また、施行者は当該区分所有者に対し、当該権利を時価で売り渡すことを請求することができます(法第64条第1項)。

なお、建替えには賛成であるものの、権利変換を希望せずに金銭の給付を受けてマンションを出ていく場合には、法第56条に定める通り、施行者に対し、権利変換を希望しない旨の申出を行うことができます。

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