以下の①~⑤のいずれかに該当するマンションについて、一定の基準に該当する場合、当該マンションを除却する必要性があるものとして特定行政庁が認定するものです。従来の耐震性不足によるものに加え、令和2年の法改正により②~⑤の類型が対象に追加されました(法第102条第2項各号)。
①地震に対する安全性が不足するマンション(1号)
②火災に対する安全性が不足するマンション(2号)
③外壁等の剥落により周辺に危害を生ずるおそれのあるマンション(3号)
④給排水管の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれがあるマンション(4号)
⑤バリアフリー基準に不適合なマンション(5号)
いずれの場合においても、建築士などの一定の資格者が調査を行い、基準への該当性を確認し、特定行政庁へ認定申請をして、除却する必要がある旨の認定を受けることになります(法第102条第1項)。
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