要除却認定

既存不適格建築物だけではなく違反建築物であっても要除却認定の対象となりますか

生命・身体への危険があるなどの課題があるマンションについては、既存不適格建築物かどうかに関わらず除却等を進める必要があること、また、既存不適格建築物であることの確認は、申請を行う管理組合、審査を行う地方公共団体の双方にとって負担が大きいことから既存不適格建築物であることを基準として位置づけていません。なお、違反建築物については、これまでも建築基準法に基づき適切な措置が講じられていると認識しており、要除却認定の手続きとは別に、必要に応じて建築基準法に基づく措置が講じられることになります。

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