「除却の必要性に係る認定」は、耐震性不足等のマンションであることを、特定行政庁が、マンション管理組合の申請に基づき認定をするものです。
この認定は、マンション敷地売却事業やマンション建替事業によって大地震時のマンションの倒壊や老朽化したマンションの損壊等を防ぐために、除却の必要性があることを行政として認めるものです。したがって、認定した行政側には、予定どおり対象マンションが除却されるよう指導する義務があります。
他方、認定はあくまでマンション管理組合・区分所有者の自主的な申請に基づきなされるものです(法第102条第1項)。
したがって、自らの意思で申請をして、行政の認定を受けた以上、申請の目的であるマンションを除却できるように区分所有者は努力する必要があります。
そのため区分所有者に対して除却するための努力義務が法津上明記されています(法第103条)。
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