マンション敷地売却組合の構成員は、「マンション敷地売却の合意者」全員が構成員となります(法第125条)。
「マンション敷地売却の合意者」とは、マンション敷地売却決議に賛成した区分所有者と決議後に売却事業に参加することに合意した区分所有者等をいいます(法120条第1項・第108条第10項)。
つまり、マンション敷地売却に賛成した区分所有者が全員構成員となります。
マンション敷地売却決議に反対し、かつ、その後も売却に反対する区分所有者は、マンション敷地売却組合から売渡請求権を行使された場合、時価で売却することになります(法第124条)。そのため組合員として事業に参加することはありません。
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