(1)分配金の算定方法は、マンション敷地売却決議における決議事項とされています(法第108条第2項第3号)。
売却代金の見込額(法第108条第2項第2号)を基礎として、この分配金の算定方法によって、各区分所有者が取得できる分配金の概算額を知ったうえで売却決議の賛否を決めることができる制度としています。
したがって、既にマンション敷地売却決議において「分配金の算定方法」が決められていますので、売却代金が確定すれば分配金の具体額が算定できることとなります。
(2)総会で議決を必要とする分配金の算定方法は、各区分所有者間の衡平を害しないように定めることが法律上求められています(法第108条第4項)。
分配金の算定方法(法第108条第2項第3号)の具体的な内容として、一律の方法が定められているわけではありません。
実際には登記上の土地の共有持分割合による方法や、不動産鑑定に基づく鑑定価格に応じる方法などが想定されています。
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