マンション敷地売却組合から各区分所有者に対して権利消滅期日までに支払われます(法第151条)。権利消滅期日に区分所有建物から所有権の目的物は一である通常の建物に変わり、それとともに、各区分所有者の権利は消滅し、マンションの建物及び敷地所有権等は全て組合のものとなります(法第149条)。
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