区分所有権が抵当権等の担保権の目的物である場合には、全ての担保権者から分配金を供託しないでよいという申出がない限り、組合は分配金を供託しなければなりません(法第152条・第76条第3項)。権利消滅期日には担保権が全て消滅する一方で、分配金を供託することにより、その供託金に担保権の物上代位を認め、担保権者の権利を保護しているものです。
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