権利消滅期日には借家権は消滅します(法第149条)。
それまでにマンション敷地売却組合は期限を定めて借家人に対して明渡しを請求する必要があります(法第155条)。
請求を受けた借家人は明渡しの補償金を受け取ることができます(法第153条)。
この補償金は権利消滅期日前の明渡しまでに支払う必要があります。
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