借家権も権利消滅期日において全て消滅します(法第149条第1項)。
したがって借家人も権利消滅期日までに退去する必要があります。権利消滅期日は分配金取得計画に定められます(法第142条第1項第7号)。
都道府県知事等の認可を受けると分配金取得計画は公告され、かつ、借家人を含む関係権利者に書面で通知されます。
マンション敷地売却組合はこの公告日の翌日から起算して30日以降の日を明渡期限として明渡しを請求することになります(法第155条)。
ただし、補償金の支払いがされていない場合には明け渡しを拒むことができます(同条)。
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