以下に掲げる全ての要件を満たす団地型マンションが対象となります。
〇団地内建物の敷地又はその借地権が団地建物所有者全員のみの共有であること
〇共有敷地上にある複数棟の建物のうち、少なくとも1棟はマンションであること
〇共有敷地上にあるマンションのうち、少なくとも1棟は特定要除却認定マンション(耐震性不足、火災安全性不足、外壁等剥落危険性のいずれかで要除却認定を受けたマンション)であること
公益財団法人 マンション管理センター
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【東京本部】
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(運営:公益財団法人
住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
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マンション管理計画認定制度相談ダイヤル
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(運営:一般社団法人 日本マンション管理士会連合会)
03-5801-0858
原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会に所属するマンション管理士が対応します。
簡易な相談には日本マンション管理士会連合会の事務局が対応します。