敷地分割
[概要]

どのような団地型マンションが敷地分割事業の対象となりますか

以下に掲げる全ての要件を満たす団地型マンションが対象となります。
〇団地内建物の敷地又はその借地権が団地建物所有者全員のみの共有であること
〇共有敷地上にある複数棟の建物のうち、少なくとも1棟はマンションであること
〇共有敷地上にあるマンションのうち、少なくとも1棟は特定要除却認定マンション(耐震性不足、火災安全性不足、外壁等剥落危険性のいずれかで要除却認定を受けたマンション)であること

お困りごとが解決しなかった場合は下記よりお問い合わせください。
お困りごとが解決しなかった場合は
下記よりお問い合わせください。

お困りごとの相談窓口

お困りごとの相談窓口

日常の管理組合運営や建物・
設備の維持管理等に関すること

公益財団法人 マンション管理センター 
受付時間 9:30~17:00
(土日祝休日、年末年始除く)

【東京本部】

  • ○管理組合運営、管理規約等のご相談

    03-3222-1517
  • ○建物・設備の維持管理のご相談

    03-3222-1519

【大阪支部】

  • ○マンションの適正な管理についての相談等

    06-4706-7560

マンションの建替えや敷地売却
に関すること

安心して利用できる相談窓口です。
一級建築士の相談員がお答えします。
(運営:公益財団法人
 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

0570-016-100

受付時間10:00~17:00

0570-016-100

受付時間10:00~17:00

(※土、日、祝休日、年末年始を除く)
ナビダイヤルの通話料がかかります。
PHSや一部のIP電話からは
繋がりませんので、
その場合は03-3556-5147まで
ご連絡ください。

マンション管理計画認定制度に
関すること

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル 
受付時間 10:00~17:00
(土日祝休日、年末年始除く)
(運営:一般社団法人 日本マンション管理士会連合会)

03-5801-0858

原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会に所属するマンション管理士が対応します。
簡易な相談には日本マンション管理士会連合会の事務局が対応します。