敷地分割決議を目的とする団地建物所有者集会の手続は次のとおりです。
① 敷地分割決議事項を会議の目的とする団地建物所有者集会を招集するときは、当該団地建物所有者集会の会日より少なくとも二月前に通知を発しなければなりません。
② ①の通知にあたり、議案の要領のほか、次に掲げる事項をも通知しなければなりません。
イ) 特定要除却認定マンションの除却の実施のために敷地分割を必要とする理由
ロ) 敷地分割後の当該特定要除却認定マンションの除却の実施方法
ハ) マンションの建替え等その他の団地内建物における良好な居住環境を確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、当該計画の概要
③ ①の団地建物所有者集会を招集した者は、当該団地建物所有者集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について特定団地建物所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければなりません。
④ 敷地分割決議をした団地建物所有者集会の議事録には、その決議についての各特定団地建物所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければなりません。
⑤ 敷地分割決議に賛成した各特定団地建物所有者(その承継人を含む。)は、敷地分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされます。
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