容積率緩和の特例は平成26年の法改正で措置されたもので、耐震性不足(令和2年の法改正により火災安全性不足、外壁等剥落危険性、配管設備腐食、バリアフリー不適合のマンションも対象に追加。)のマンションの建替えについて、通常のマンションの建設と比較すると、危険住居や倒壊危険性の解消などの観点で緊急性が高いことから、特定行政庁の許可により、容積率制限を緩和できるようにしたものです。
許可に当たっては、市街地の環境の整備改善に資すると認められるものである必要があり、特定行政庁において審査が行われます。
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