既存マンションを対象とする管理計画認定制度とは別に、分譲時点から適切な管理を確保しうる管理規約の原案や長期修繕計画の案を定めておくことも重要であるため、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(令和3年国土交通省告示第1286号)」の中で、「新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する仕組みについても、マンション管理適正化推進センターと連携しながら、必要な施策を講じていく必要がある」と定めています。
これを受けて、(公財)マンション管理センターにおいて新築マンションを対象とした認定の仕組み(予備認定)が導入されました。
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