予備認定の取得後、管理規約が成立するまでの間に、原始規約案又は長期修繕計画案を変更(マンション名称の変更等軽微なものを除く。)しようとするときは、変更後の原始規約案及び長期修繕計画案を添えて予備認定の再申請が必要となります※。
なお、マンションの名称又は所在地の確定による軽微な変更については、再申請によらず、(公財)マンション管理センターへ届け出を行うこととしております。
※ 予備認定を再申請した場合には、当初取得した予備認定は無効となります。また、再申請を行う場合は、当初の予備認定通知書(原本)を(公財)マンション管理センターに返却する必要があります。
なお、届出を怠った場合、認定を取り消す場合があるとともに、住宅金融支援機構の金利優遇を受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
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